HACCPとは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。
原則、すべての食品等事業者に、HACCPに沿った衛生管理の導入が義務づけられました。
その中でも、個人経営の飲食店様が対応すべきものを、厚生労働省からの発表をもとに解説していきます。
「取り扱う食品の特性等に応じた取り組みを必要とする。(HACCPの考え方を取り入れた衛生管理)」とされています。
どういうことか厚生労働省によると、
「各業界団体が作成する手引書を参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理を行う。」
となっています。
この「各業界団体が作成する手引書」とはどういうものかが気になりますよね。
これについても厚生労働省のHPに紹介されていますのでご確認ください。
・小規模な一般飲食店事業者向け(厚生労働省HPより)
・焼き肉店向け(厚生労働省HPより)
ご覧になってどうでしょうか?
もし「難しいな」と思われたとしても、一度説明を受ければ誰でもすぐに理解できると思いますよ。
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1 食品を製造し、又は加工する営業者であって、食品を製造し、又は加工する施設に併設され、又は隣接して
店舗においてその施設で製造し、又は加工した食品の全部又は大部分を小売販売するもの
(例:菓子の製造販売、豆腐の製造販売、食肉の販売、魚介類の販売 等)
2 飲食店営業又は喫茶店営業を行う者その他の食品を調理する営業者(惣菜製造業、パン製造業(消費期限が
概ね5日程度のもの)、学校・病院等の営業以外の集団給食施設、調理機能を有する自動販売機を含む)
3 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品のみを貯蔵し、運搬し、又は販売する営業者
4 食品を分割して容器包装に入れ、又は容器包装で包み小売販売する営業者
(例:八百屋、米屋、コーヒーの量り売り 等)
5 食品を製造し、加工し、貯蔵し、販売し、又は処理する営業を行う者のうち、食品等の取扱いに従事する者の数が50人未満である事業場(事務職員